2016-03-23 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第7号
まず、損金算入の方は国税でございますので、直接市の方には影響はないと存じますけれども、税額控除の地方税部分については影響が出てくると考えております。
まず、損金算入の方は国税でございますので、直接市の方には影響はないと存じますけれども、税額控除の地方税部分については影響が出てくると考えております。
地方税部分については、確かに、メリットがある一方で、今先生が御指摘された分権化との整合性というのもあるかと思いますので、ちょっとそこについては深く検討をしたことがまだございません。ちょっとそこは分権とのバランスということが残っているのではないかと思います。 以上です。
ドイツなどは税制がちょっと違うらしくて、さまざまな見比べ方があるんだろうというふうに思いますが、私は、法人税の真の実効税率、今大田大臣がおっしゃられたように、法人税の法律上の本則の国税部分と地方税部分の合計だけで政府税調に提出された六月二日の資料というのがつくられているわけでございまして、これだけでは真の実効税率というのはわからないのではないかというふうに思います。
○高橋千秋君 質問通告をしてなくて恐縮なんですけれども、それに関連してなんですが、そういう算定の基礎となる国税五税の部分ですね、ここの部分で、法人住民税と国の側の消費税の地方税部分を入替えしたらどうかという、そういう声もあるんですね。それとか、いわゆる財政調整積立金のような形で交付税調整基金みたいなのを作ったらどうかとか、そういう声もあります。
それから閣議決定の国税、地方税部分の表というのは、億の単位です。兆と億でありますから二、三十億の違いが出てくるのはわかります。そんなのはみんな読めるのですよ。現に切り上げて三十億円ふやしたりなんかしていることは表を見ればわかるのですよ。ところが三千億円という数字を隠したまま出てきている。
私どもとしましては、一つの考え方としまして、源泉分離課税されておる所得税、これの中に交付税もあり、地方税もあり、国税もあるというふうに考えたときに、地方税部分と交付税部分、地方のいわゆる取り分といいますか、そういったものをはじいて、その中から現在交付税として算定されるべき三二%を差っ引くという計算をした額は地方によこしてもいいではないかということを向こうには申しておるわけでございますけれども、結局金額的
したがって、国税部分については二七・九五%、地方税部分については二七・九五%、これを分等するということになっていました。それに耐えて、なおかつこの地方たばこ消費税については税率を道府県税が一〇・三%、それから市町村税は一八・一%、こういうことで確認をして今日までまいりました。それから、税の種目は従価税八、従量税が二、こういうことで併課税でいくということで確認をしているわけなんです。
○名本政府委員 今回法律改正でお願いしております平均納付金率五五・五%、これは過去の趨勢等からお願いしておるわけでございますけれども、その率そのものが実は地方税部分を含んだものでございまして、いわゆるたばこといたしまして国、地方に対する財政の寄与率としてお考えいただきたいわけでございます。
反面に地方税部分の割合が七〇%ないし八〇%と逆転をしておるわけです。その地方税部分のうちでも特に固定資産税は、昭和三十一年度の調べでも全体農家負担の四三・三%という比率を占めておるわけです。ところが、その固定資産税は全国の農家の九九・六%までが固定資産税を納めております。所得が十万円以下の農家でもその九八・五%の農家が負担させられている。そういうふうな状況であります。